ここでは就労継続支援事業について少しご紹介させていただきます。
引用 WAM NET 福祉医療機構が運用する、福祉・保健・医療の総合サイト ▶︎ WAM NET
就労継続支援事業(A型) 雇用型
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。
対象者
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
サービスの内容
・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
・就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援
ここまできましたのでB型のご説明もしますね。
就労継続支援事業(B型) 非雇用型
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) (1)(2)(3)に該当しない方であって、一般就労の場やA型事業所による雇用の場が乏しい地域または就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会などからの意見に基づいて一般就労への移行が困難と市区町村が判断した方(2015(平成27)年3月31日までの経過措置)
(5) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
サービスの内容
・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援
A型とB型の大きな違いは雇用契約を結ぶか結ばないか、最低賃金の保証などがあります。A型では労働時間によって社会保険の加入もございます。
最後に就労移行支援もご説明します。
就労移行支援
就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。
対象者
就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方
サービスの内容
・生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・求職活動に関する支援
・利用者の適性に応じた職場の開拓
・就職後における職場への定着のために必要な相談や支援
ご説明は以上になります。
ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
上記、移行支援バナーは、移行支援事業所の利用者が制作しました。