計画相談支援

障がい者福祉サービスの支給決定時にサービス等利用計画案を作成し、支給決定後の利用状況の
検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行うサービスです。

障がい福祉サービス等を適切に利用していただくため、カムラック未来相談支援事業所は主に下記
の支援を行います。

○ 家庭訪問し、ご本人の生活に対する意向や悩み等の相談に応じ、サービス等利用計画案を作成。

○ サービス等利用計画案に沿ったサービスを提供するため、障がい福祉サービス事業所等と連絡
調整し、サービス等利用計画を作成。

○ サービスが適切に利用できているか等を確認し利用計画の定期的な見直しを行う。

「計画相談支援」って何?

「計画相談支援」という言葉を初めて知ったという方もいらっしゃると思います。
就労支援事業所への通所やグループホームの利用のために必要な受給者証の申請や更新の時に、
市役所などにいくと「相談支援事業所の『計画相談支援』が必要です」と言われることがあります。

相談支援事業所では相談支援専門員がその人がどんな暮らしをしたいのかをお聞きし、そのために
何のサービスをどのように利用するかをともに考え、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」を
作成しています。この一連の手続きのことを『計画相談支援』といいます。

障がい福祉サービスを利用するために必要な計画相談支援の手続きの流れについて簡単に説明します。

障がい福祉サービスの利用と計画相談支援の流れ

サービスを利用される方(そのご家族の方)に進めていただくお手続き

① 受付・申請
サービスの利用を希望する方がお住まいの市町村の障がい福祉担当窓口で利用の申請を行います。

② 障がい程度区分の認定
市町村の認定調査員が生活状況などの聞き取りを行い、障がい程度区分認定が行われます。

③ サービス等利用計画案提出依頼
区分認定後、市区町村から 「サービス等利用計画案提出依頼書」の作成、提出を求められます。

ご依頼を受け相談支援事業所がお手伝いさせていただく手続き

④ サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所の相談支援専門員がご本人のご意向を聴き、計画案を作成します。
※サービス利用等計画書は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者ご自身での作成も可能です。

⑤ 支給決定
障がい福祉担当窓口で行った障がい程度区分認定と相談支援事業所が作成した「サービス利用
計画」をもとに、障がい福祉サービス内容の支給決定をします。この支給決定の証明書のことを
「障がい福祉サービス受給者証」といいます。

⑥ サービス担当者会議
サービスを利用する方(そのご家族の方)、相談支援専門員、利用する障がい
福祉サービス事業所の三者で支援計画の内容について話し合いを行います。

⑦ サービス利用開始
以上の手続きを行うことで、就労支援事業所やグループホームなど
障がい福祉サービスを利用することができます。

【モニタリング】
サービス利用開始決定後も、一定の期間ごとに相談支援専門員がご本人や利用する障がい福祉
サービス事業所等から利用状況を聴き、ご意向に沿いながら支援計画の見直しを行っていきます。

詳しくはカムラック未来相談支援事業所やお住まいの市町村の障がい福祉担当窓口へお問い合わせください。 サービス利用申請前でもご不明な点があれば相談支援事業所でご相談をお受けしております。

地域相談支援

地域相談支援サービスは主に地域移行支援と地域定着支援に分かれます。

○地域移行支援
障がい者支援施設等に入所している障がい者や精神科病院に入院している精神障がい者、その他の
地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障がい者につき住居の確保など地域に
おける生活に移行するための活動に関する相談、その他の必要な支援を行います。

○地域定着支援
居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの
特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、その他必要な支援を行います。

障がい者相談支援事業

障がいのある方やそのご家族の日常生活のさまざまなご相談をお受けし、必要な情報の提供及び助言、
その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及び早期発見のため
関係機関との連絡調整やその他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行います。