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【相談支援専門員ブログ】障がい者就労支援サービスの利用料

これから仕事をするために就労支援サービスの利用を検討している方もいるかと思います。しかし、仕事をしていない状態であれば経済的不安は大きいでしょうから、なるべく出費を抑えたいというのが本音です。

 

通所サービスを利用するに当たって、主に必要な経費は3つ
  • 交通費
  • 食費
  • サービス利用料

交通費に関しては、就労継続支援A型であれば、雇用契約を結ぶに当たり、各事業所にて限度額を設けて交通費を支給しているところもあります。また、就労継続支援B型の中には、送迎を行っている事業所もあります。


ただ、就労移行支援サービスに関しては、原則、交通費の支給は認められていません。唯一、訓練を行い、原則、働く機会を得られず、アルバイトなどの併用も認められていない就労移行支援サービスで交通費を認められないというのは疑問に感じます。
 

交通費への疑問

交通費の負担が少ない事業所が近くにあったとしても、就労移行支援サービス事業所によってカラー(学べる内容)は違いますから、近くに行けば良いというわけではありません。お金が得られるならば仕事は何でも良いと言っているようで障がいのある方の就労に関しての意識が低い気がします。

 

食費の支援は必要?

食費に関しては、大部分の事業所が、お弁当などを「食事加算」により、低額や無料にて提供しているところが多いようです。これについても「食事提供加算」の廃止は時々話題に上ってくるので将来的にはわかりませんが、食事提供が廃止される可能性はあるかとは思います。ただ、私見ではありますが、福祉サービスであるならば、食事の部分でのサービスはあって良いとは思います。

 

サービス料0円ってほんと?

サービス利用料に関しては、今までの収入の状況(本人だけでなく世帯において)により負担額が決まりますが、一般就労が難しい方が利用されているので9割以上の方は無料になると思います。ただし、一般企業を退職したばかりで前年度に一定の収入がある方や、世帯の家族が高収入の方の場合、一部利用料が発生します。

最近、送られてくるチラシの中で「利用料無料」をうたっているものがありました。役所にも確認を取ってみたのですが、「利用限度額」が「0円」でない限りは、利用料を払う必要があり事業所が、その分を肩代わりした場合は「利益供与」にあたります。

 

過度な支援が自立を遠ざける

交通費にしても、実費以上の金額を支給すれば利益供与になるでしょうし、食費も「食事提供加算」で補えない金額に関しては徴収する必要があります。

福祉サービスですし、経済的支援に関してもある程度は必要かとは思いますが、そもそも一般就労し社会的自立を促す「訓練給付」であることを考えれば、過度な支援は一般就労との格差を助長させ社会的自立を遠ざける要因になるとすれば、真の意味での障がい者の自立の支援とならないのではないでしょうか。
 


 

 


上記、移行支援バナーは、移行支援事業所の利用者が制作しました。

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