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【相談専門支援員ブログ】相談支援専門員の役割

相談支援専門員の役割と重要性

相談支援専門員は、障がいを抱える方本人やその家族が障害福祉サービスを活用できるように事業所と繋げたり、生活全般に対する悩みの相談を受けて情報提供や助言を行ったりする職業です。


「障がい」と一括りに言っても、その症状や状況は人それぞれであり、どんな支援サービスが適しているか、どんな支援が必要になるのかを利用者が判断するのは困難です。そのような時に、相談支援専門員が障害福祉サービスに関することをはじめ、住まいや地域生活といった暮らしに関することなど、様々な相談に応じ、利用者が安心して生活できるようにサポートを行います。


相談支援専門員は障がいを抱える方が自立した日常生活、社会生活を営むことができるように、ベストな支援ができる事業所を繋ぐ役割を担っています。また、障がい者支援事業所以外にも、地域生活への移行・定着に向けて医療機関や学校をつないだり、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援を行うために自治体と連絡を取ったりすることもあり、ご利用者の状況に合わせてフレキシブルな対応が求められます。

 

業務内容

特定相談支援事業所の相談支援専門員の仕事内容は大きく分けて下記の2つに分類することができます。
・基本相談支援
・計画相談支援(障害児計画相談支援)

 

「基本相談支援」は、障がいを抱える方の困りごとをヒアリングし、その悩みに合わせて福祉サービスの情報を提供したり、支援内容を提案したりする業務です。相談支援専門員のメインとなる業務であり「計画相談支援(障害児相談支援)」の中核となる大切な役割も持っています。相談に来るご利用者の多くは、自分自身がどんな支援を必要としているのかを上手く言葉にできない場合がほとんどです。また、支援内容もご利用者の状況によって大きく変わってくるため、「基本相談支援」には丁寧にヒアリングする"聞く力"と障害福祉サービスに関する幅広い知識が必要になります。

 

「計画相談支援」には「サービス利用支援」と、「継続サービス利用支援」の2つがあります。「サービス利用支援」は、利用者にヒアリングを行った上でサービス等利用計画案を作成する業務です。「継続サービス利用支援」はサービスを提供された後、ご利用者の生活に問題が生じていないか支援内容がマッチしているかなどを数ヶ月に1回状況把握(モニタリング)します。また、利用者に新たな悩みや不安が生じた場合、相談に乗ったり、必要に応じて計画案を修正したりなども「継続サービス利用支援」の業務に含まれます。

 

相談支援専門員の悩み

課題とすれば、サービスの幅が広すぎるところにある。福祉や症病名、事業所等の社会的資源の知識など福祉の情報も多い上、労働についての知識は浅いことが多いのに、就労支援についても必要となる。また、基本相談支援は、本来、最も大事な支援と思われるが、これ自体は請求ができない。


計画相談支援も、サービスの受給者証を取得するための申請時の利用計画案の提出とモニタリング時のみ請求ができる。就労継続支援A型になると、受給者証の期間が3年くらいあり、モニタリングが半年毎であるため年間3万円くらいの収入でしかない。事業所の運営を考えると利用者の人数を増やす必要があり結果、福岡市の計画相談支援一人あたりの利用者は150~200人というのはザラとなっており、基本相談に時間をかけるのは難しく、就労支援など苦手な分野ができ、十分な支援が困難になる場合があります。
 

 


 

 


上記、移行支援バナーは、移行支援事業所の利用者が制作しました。

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