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【相談専門支援員ブログ】就労支援での生活支援員の役割

 

生活支援員とは

就労支援において現場の職員には、職業指導員と生活支援員という職種があります。職業指導員が就業に際して必要な技術等を指導するのに対し、生活支援員は生活上の支援を行います。なので、生活支援員は、生活介護事業所等、介護給付の事業所にもいます。
 

例えば、いわゆるグループホーム(共同生活援助)には一部を除いて、生活支援員の配置が義務づけられていて、主に、食事や入浴の介助(介護)を行います。同じ職種とは言え、就労支援事業所の生活支援員の仕事は全く別の物となります。グループホーム(共同生活援助)も「訓練給付」ではありますが、外部委託型でマンションの1室を一人の利用者に使用してもらうようなところは、「一人暮らしに向けて」の訓練とも取れるかと思いますが、そもそもそういったサービスになると、生活支援員は必要とされていません。

 

就労支援での生活支援員の役割

自立(生活)訓練や就労支援において、「介護」が必要な利用者は基本的にはいません。自立(生活)訓練は「日常生活」を営むためのスキルを学び訓練をするところです。そう言う点では「就労移行支援」は似ていて、学ぶべき事が「日常生活」と「仕事・就職活動」が違いますが、「学ぶべき事」と「障がいにおける相談や助言」などは必要です。

 

「自立(生活)訓練」は、そこが訓練の中心になりますが、「就労支援」は、「就労」が中心になるため、「職業指導員」という専門の職種が中心になり、「生活支援員」は、その訓練の補助であり、「サービス管理責任者」の補助として、「障がい」が訓練に与える影響を軽減していく役目を担う形になると思います。ですので、各利用者の症病名の特性などの勉強は必要になるでしょうし、声かけの仕方やコミュニケーション能力は問われると思います。


今現在、サービス管理責任者の配置が大きな問題としてあります。就労支援においては、生活支援員が未来のサービス管理責任者に最も近い職種だと思うので、「精神保健福祉士」などの国家資格や「社会福祉主事」などの「相談系の任用資格」などの勉強をされることはお勧めしたいと思います。

 

そもそも仕事に役立てると思いますし、「サービス管理責任者」や「相談支援専門員」などの職種への挑戦もしやすくなると思いますので。

 

生活支援員の業務

就労支援においての生活支援員の業務において代表的な仕事の一つが「勤怠管理」だと思います。利用者がきちんと通所し、早退もなく退所されるばかりではないので、出勤されていない利用者さんへ連絡をとり、必要であれば、病院受診を促す必要があります。また、突然の体調不良が起こった際に、休憩室などで休んでもらうのか、早退させるのか、そのまま病院に向かうのかなどの判断・指示を行う必要がありますし、状況を職業指導員やサービス管理責任者などに報告する必要があります。


一番の仕事としては「見守り」だと思います。「見守り」をするためには、サービス管理責任者が作った「アセスメント(基本情報)」をよく読み込んで、支援記録などから、普段と違う感じがないかを観察し、必要と思えば、職業指導員やサービス管理責任者に伝え、時間をとって、利用者の悩みなどの相談に乗り助言を行うことも大事です。

 

利用者の悩みは就労のことや障がいのことに限りません。また、集団で活動する中で、スタッフや利用者との人間関係で悩む人も多いですし、状態が悪くなる利用者が複数出ることだってあり得ます。一人の利用者に時間をかけすぎても他利用者のトラブルを見過ごす可能性もあるので、サービス管理責任者や職業指導員などの他職員と連携して、支援者全体でサービスを行うことが大事かと思います。

 

あとは、利用者さんのお話や要望をしっかり聞くことも大事なんですが、聞きすぎて振り回されるのもよくないんです。自分の中である程度の線引きをすることがとても大切だと思いますね。


 


 

 


上記、移行支援バナーは、移行支援事業所の利用者が制作しました。

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